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第9章 特定口座約款

平成21年 11月 1日改定

第1条 約款の趣旨

この約款は、お客様が所得計算および源泉徴収の特例を受けるために当社に開設される「特定口座」に関し、租税特別措置法(以下「措置法」といいます。)第37条の11の3第3項に定める上場株式等保管委託契約および上場株式等信用取引等契約の要件、第37条の11の6第4項に定める上場株式配当等受領委任契約の要件ならびに当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。

第2条 定義

この約款において使用する用語の定義は次のとおりとします。
  • 上場株式等
    金融商品取引所に上場されている株式、新株予約権付社債、出資証券、優先出資証券、ETF、REIT等のほか、公募株式投資信託の受益権、店頭登録銘柄、外国金融商品市場売買株式等を含みます。詳細は措置法第37条の11の3第2項が定めるところによります。
  • 特定口座
    投資家が、上場株式等の譲渡をした場合および上場株式等の信用取引等を処理した場合に、所得の金額を区分して計算するために金融商品取引業者に開設する口座をいいます。
  • 源泉徴収口座
    投資家から「特定口座源泉徴収選択届出書」の提出を受け源泉徴収手続きが開始された特定口座をいいます。
  • 簡易申告口座
    源泉徴収口座以外の特定口座をいいます。
  • 信用取引等
    信用取引および発行日取引をいいます。
  • 特定口座内保管上場株式等
    この約款に基づき、特定口座に係る振替口座簿に記載(電磁的方法による記録を含みます。以下同じ。)され、または特定口座に保管の委託がされている上場株式等をいいます。
  • 特定保管勘定
    特定口座内保管上場株式等につき、当該保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。
  • 特定信用取引等勘定
    特定口座において処理される上場株式等の信用取引等につき、当該信用取引等の処理に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。
  • 特定上場株式配当等勘定
    源泉徴収口座で受領する上場株式等の配当等につき、他の上場株式等の配当等と区分して記録するための勘定をいいます。

第3条 特定口座の開設

  • 特定口座の開設は、所定の「特定口座開設届出書」および本人確認書類の提出により行います。
  • お客様が、すでに当社にお取引口座を開設されている場合は、同一の名義で特定口座を開設していただきます。なお、当社に複数の特定口座を開設することはできません。
  • 第1項の本人確認書類については、すでに当社に提出いただいている場合もその有効期限等により再度ご提出いただく場合があります。

第4条 源泉徴収の選択または中止

  • お客様が特定口座における取引による所得について源泉徴収を希望される場合には、あらかじめ、「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出していただきます。また、翌年以降の源泉徴収の取り扱いについては、お客様から、各年において最初に特定口座における取引を行う前に「特定口座源泉徴収中止届出書」が提出されない限り、源泉徴収が継続されます。
  • 各年において特定口座における取引が発生したのちに源泉徴収を選択または中止することはできません。また、お客様が上場株式等の配当等について次条に定める源泉徴収を選択されている場合は、各年において、上場株式等の配当等の支払いが確定した日以降は、源泉徴収を中止することはできません。

第5条 配当等に係る源泉徴収の開始または中止

  • お客様が上場株式等の配当等について源泉徴収を希望される場合には、源泉徴収口座を開設し「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出していただきます。また、上場株式等の配当等について源泉徴収を中止する場合は、「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出していただきます。
  • 上場株式等の配当等についての源泉徴収の開始または中止については、前項の届出書が提出される前に支払いが確定した上場株式等の配当等については適用されません。

第6条 地方税に関する事項

源泉徴収を選択された特定口座においては、地方税(住民税)についても、地方税法の規定に基づき、当社が源泉徴収を行います。

第7条 所得金額等の計算

特定口座における所得金額等の計算は、措置法および関係政省令の規定に基づいて行います。

第8条 特定保管勘定における保管の委託

特定口座に係る上場株式等の振替口座簿への記載または保管の委託は、特定保管勘定において行います。

第9条 特定信用取引等勘定における処理

次の各号に掲げる取引は、特定口座に設けた特定信用取引等勘定において行います。
  • 信用取引等による上場株式等の譲渡
  • 信用取引等の決済のために行う上場株式等の譲渡(譲渡に係る株式等と同じ銘柄を買い付けて決済を行う場合または譲渡に係る株式等と同じ銘柄の株式等を買い付けた取引の決済のために行う場合に限ります。)

第10条 特定上場株式配当等勘定における処理

源泉徴収口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収口座に設けられた特定上場株式配当等勘定において処理いたします。

第11条 特定口座に受入れる上場株式等の範囲

当社は、お客様の特定保管勘定においては以下の上場株式等のみを受け入れます。ただし、措置法第29条の2第1項の適用を受けて取得した特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。
  • 特定口座開設後に当社への買付けの委託により取得をした上場株式等または当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受け入れる上場株式等
  • お客様が他の金融商品取引業者等に保有されている特定口座内保管上場株式等の全部または一部を、所定の方法により当社のお客様の特定口座に移管することにより受け入れる上場株式等
  • 当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得する上場株式等
  • 当社に開設された特定口座における信用取引等で買い付けた上場株式等の決済による受渡しの際に、特定保管勘定への振替の方法により受け入れる上場株式等
  • お客様が贈与、相続または遺贈により取得した上場株式等で、贈与者、被相続人または包括遺贈者が開設していた特定口座に係る振替口座簿に記載され、または保管の委託がされており、かつ、租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)の要件を満たす上場株式等を、所定の方法により当社のお客様の特定口座に移管することにより受け入れる上場株式等。ただし、相続および包括遺贈については限定承認に係るものを除きます。
  • 特定口座内保管上場株式等につき以下の事由により取得し、振替口座簿に記載する方法によりお客様の特定口座に受け入れる上場株式等
    • 株式の分割または併合により取得する上場株式等
    • 会社法第185条に規定する株式無償割当てにより取得する上場株式等
    • 法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含みます。)により取得する当該合併法人または合併親法人の上場株式等。ただし、当該合併は合併法人または合併親法人のいずれか一方のみの株式等が交付されるもの(剰余金の配当等金銭その他の資産が交付されたものならびに反対株主等の買取請求に対しその対価として金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。
    • 投資信託の併合により取得する新たな投資信託の受益権。ただし、当該併合は新たな受益権のみが交付されるもの(反対受益者の買取請求に対しその対価として金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。
    • 法人の分割により取得する当該分割承継法人または分割承継親法人の上場株式等。ただし、当該分割は分割承継法人または分割承継親法人のいずれか一方のみの株式等が交付されるもの(剰余金の配当等分割対価資産以外の金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。
    • 所得税法第57条の4第1項に規定する株式交換により取得する株式交換完全親法人もしくはその親法人または同条第2項に規定する株式移転により取得する株式移転完全親法人の上場株式等
    • 所得税法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式の請求権の行使、第2号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生、第3号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議または第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債の取得事由の発生により取得する上場株式等
    • 新株予約権もしくは株式の割当てを受ける権利の行使または所得税法第57条の4第3項第5号に規定する取得条項付新株予約権の取得事由の発生もしくは行使により取得する上場株式等
  • お客様が以下の方法により取得し、振替口座簿に記載する方法によりお客様の特定口座に受け入れる上場株式等
    • 募集その他により当社から取得し、取得の日の翌日からお客様の口座において振替口座簿に記載され、または保管の委託がされている上場株式等償還特約付社債の償還により取得する上場株式等
    • お客様の口座で行った有価証券オプション取引による権利の行使または義務の履行により取得する上場株式等
  • 出国口座(所得税法第2条第1項第42号に規定する出国の前に「特定口座継続適用届出書」が提出されていた特定口座をいいます。)に係る振替口座簿に記載され、または保管の委託がされている上場株式等で、帰国後「出国口座内保管上場株式等移管依頼書」の提出によりそのすべてを特定口座へ受け入れるもの。ただし、出国口座において第6号イ~ト以外の事由による受入れまたは払出しがあった銘柄を除きます。
  • 当社との貸借契約に基づき返還され、振替口座簿に記載する方法によりお客様の特定口座に受け入れる上場株式等。ただし、当社への貸付時にお客様の特定口座から当社の振替口座簿に記載をする方法により振り替えられ、かつ、貸付期間終了後直ちに同量の同一銘柄が当社からお客様の特定口座に振り替えられることを約したものに限ります。
  • 前各号に掲げるもののほか、財務省令で定める上場株式等

第12条 源泉徴収口座で受領する上場株式等の配当等の範囲

当社はお客様の源泉徴収口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等に該当するもので、お客様が当社の振替口座簿に記載され、または当社に保管の委託がされている上場株式等(一般口座預り分を含みます。)に係るもののみを受け入れます。
  • 措置法第8条の3第2項第2号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第3項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
    • 措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
    • 当社が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。

第13条 譲渡の方法

特定口座内保管上場株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法または会社法に定める発行法人への単元未満株式の譲渡等について当社を経由する方法その他法令に定める方法のいずれかにより行います。

第14条 特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知

特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、当該上場株式等について取得費等の額として計算される金額、取得の日および当該取得日に係る数等を書面により通知いたします。

第15条 特定口座内保管上場株式等の移管

他の金融商品取引業者等への特定口座内保管上場株式等の移管については、移管元の業者が、お客様からその種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」の提出を受け、振替口座簿に記載してご指定の特定口座に移管します。その際、施行令の定めるところに従い、取得費等の額として計算される金額、取得の日および当該取得日に係る数等を移管先の金融商品取引業者等に書面により通知します。

第16条 贈与、相続または遺贈による特定口座への受入れ

当社は、第8条第5号に規定する贈与、相続または遺贈によるお客様の特定口座への上場株式等の移管による受入れは、施行令の規定により行います。なお、上場株式等の一部を移管する場合において、同一銘柄を既に所有している場合は受入れができません。

第17条 年間取引報告書等の交付

当社は、特定口座において処理された上場株式等の譲渡に係る対価、取得費および要した費用の額ならびに所得または差益の金額、配当等に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載した年間取引報告書を、翌年1月31日までにお客様に交付します。

第18条 届出事項の変更

  • お客様がその氏名もしくは住所の変更をした場合、新たに特定保管勘定もしくは特定信用取引等勘定を設定する場合またはそれらの勘定を廃止する場合等特定口座に係る届出事項を変更されたときは、所定の「特定口座異動届出書」を提出していただきます。
  • 前項の届出が氏名もしくは住所の変更に係るときは、それらを証する本人確認書類を同時に提出していただきます。

第19条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。

次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
  • お客様が当社に対して所定の特定口座廃止届出書を提出したとき。なお、廃止届出書提出日前に支払いが確定した上場株式等の配当等で未受領のものがある場合は、受領の翌日に廃止届出書が提出されたものとみなし、当該配当に限り特定口座で処理します。
  • 特定口座の残高および未決済の信用取引等がなくなった場合において、そのなくなった日または最後に上場株式等の配当を受領した日のいずれか遅い日から2年目の年の年末まで当該特定口座の利用がなかったとき(3年目の年の1月1日をもって解除されます。)
  • 特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき
  • 出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなったとき(「特定口座継続適用届出書」を提出された場合を除きます。)

第20条 特定口座を通じた取引

お客様が当社との間で行う上場株式等の取引および信用取引等に関しては、特にお申出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。

第21条 準用

合意管轄およびこの約款の変更については、第1章の規定を準用します。
附則第1条
平成21年末までに特定口座を開設されているお客様が上場株式等の配当等について源泉徴収を希望される場合は、第5条の規定に関わらず、平成22年末までは「特定口座源泉徴収選届出書」を提出いただくことで「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出いただいたものとみなします。なお、上記のお客様が上場株式等の配当等について源泉徴収を希望されない場合は、「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出していただきます。