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第4章 累積投資取引約款
平成21年 4月 1日改定
第1条 約款の趣旨
この約款は、お客様と当社との間のMRFまたはMMF(以下「MRF等」といいます。)の累積投資取引に関する取決めです。第2条 累積投資の申込み
- お客様は、第1章に定める方法により当社との間に累積投資契約(以下「累投契約」といいます。)をお申込みいただくものとします。
- お客様は、MRF累投口のほか、MMF(マネー・マネージメント・ファンド)累投口をお申込みいただくことができ、第一回目の払込金の払込みをもって、当該累投契約のお申込みが行われたものとします。
- 累投契約については、法人のお申込みをお受けできない場合があります。
第3条 金銭の払込み
お客様は、MRF等の取得にあてるため、1回の払込みにつき1円以上1円単位の金銭(以下「払込金」といいます。)を当社に払込むことができます。第4条 取得の時期および価額
- 各累投口においては、お客様から取得の申込みがあり、払込金の受入れが申込日の正午以前に確認できたときは申込日が、申込日の正午を過ぎて確認できたときは申込日の翌営業日が、それぞれ取得日となります。なお、上記の「払込金の受入れを確認できた」とは、取扱店内で入金が確認され所定の事務処理を完了したものをいいます。
- 取得価額は、取得日の前日の基準価額とします。
- 第1項の申込みにおいて、取得日の前日の基準価額が1口1円を下回る場合は、そののち最初に取得に係る基準価額(営業日の前日の基準価額)が1口1円に復した計算日の翌営業日が取得日となります。
- 取得されたMRF等の所有権ならびにその元本、または果実に対する請求権は、当該取得のあった日からお客様に帰属するものとします。
第5条 管理
MRF等は、「社債、株式等の振替に関する法律」による振替制度の適用を受けておりますので、券面での取扱いは行わず、振替決済口座管理約款に基づいて管理します。第6条 果実の再投資
- お客様が取得されたMRF等の果実は、前月の最終営業日(その翌日以降に取得された場合については当該取得日とします。)から当月の最終営業日の前日までの分を、当月の最終営業日にお客様に代わって当社が受領のうえ、これを当該累投口に繰入れ、その全額をもって当月最終営業日の前日の基準価額で取得します。
- 前項の規定にかかわらず、MRF等について、当月の最終営業日の前日の基準価額が1口1円を下回ったときは、当月最終営業日以降、最初に、取得に係る基準価額(営業日の前日の基準価額)が1口1円に復した計算日の基準価額により、当該計算日の翌日にMRF等をお客様に代わって取得します。
第7条 換金
- MRF等の換金手続きは、以下のとおり行います。
- MMF
換金ご請求日の翌営業日(以下「受渡日」といいます。)の前日の基準価額により換金し、受渡日にお支払いします。ただし、受渡日が取得日から30日以内の場合は、投資信託委託会社に代わり、1万口につき10円を信託財産留保額として申し受けます。 - MRF
換金のご請求が正午以前にあり当日の受取りを申し出られたときは、前日の基準価額により換金し、当日にお支払いします。正午を過ぎてご請求があったとき、または正午以前のご請求で翌営業日の受取りを申し出られたときは、受渡日の前日の基準価額により換金し、受渡日にお支払いします。 なお、MRFの取得日(前月以前の取得分については前月の最終営業日)から受渡日の前日までの決算分の果実は、この累投契約を解約される場合を除き、換金代金とともにはお支払いしません。
- MMF
- 前項の規定にかかわらず、1件10億円を超える換金請求につきましては、原則としてご請求があった日から4営業日目を受付日として換金します。
第8条 キャッシング[即日引出し]
- キャッシング(MMFについては換金ご請求日に代金をお支払いすること、MRFについては正午以降のご請求で当日に代金をお支払いすることをいいます。)の手続きは、以下のとおり行います。
- キャッシングのお申込みがあった場合、次の計算式により算出したMRF等の返還可能金額または100万円のうちいずれか少ない金額を限度として、当該有価証券を担保に金銭を貸し出すことにより返還します。ただし、お客様の取引状況等により、貸出しを制限する場合もあります。
- MRF
解約口数×基準価額 - MMF
解約口数 × 基準価額 + 解約される有価証券に係るキャッシングの申込みがあった日の前日までの分配金(A)-源泉税相当額{(A)×(所得税率+地方税率)}
- MRF
- 前号のキャッシング申込日に、当社は、キャッシングによる貸出金額に相応するMRF等について、当該貸出しの担保として質権を設定すると同時に、前条の換金手続きを行います。
- 前号の換金手続きに基づく金銭の受渡日には、この金銭をもって自動的に貸出残高全部の返済にあてます。第1号のキャッシング申込日から当該受渡日の前日までの果実から源泉税額を差引いた金額に相当する金額は、次の計算式により算出し、貸出利息として当社が別途もらいうけます。
- MRF
解約口数×(キャッシングの申込日から当該受渡日の前日までの期間の1口当たりの分配金累計額)(A)-源泉税相当額{(A)X(所得税率+地方税率)} - MMF
第2号の換金手続きに基づく金銭-第1号のキャッシングの貸出しによる金銭なお、当該貸出利息に相当する果実の明細はお客様にお知らせしないことがあります。
- MRF
- 当社は、第2号の換金を行う際の基準価額が1口=1円を下回ったときは、第2号の換金手続きに基づく金銭と第1号のキャッシングの貸出しによる金銭およびその利息との差額を、お客様に請求できるものとします。
- キャッシングのお申込みがあった場合、次の計算式により算出したMRF等の返還可能金額または100万円のうちいずれか少ない金額を限度として、当該有価証券を担保に金銭を貸し出すことにより返還します。ただし、お客様の取引状況等により、貸出しを制限する場合もあります。
- キャッシングのお申込みは所定の手続きによって行うものとします。
第9条 解約
- 次に掲げる場合は、累投契約は解約されるものとします。
- お客様から解約の申出があったとき。
- 当該MRF等が償還されたとき。
- お客様がこの約款の変更に同意されないとき
- 当社が当該MRF等の累積投資業務をやむを得ず営むことができなくなったとき。
- この累投契約が解約されたときは、当社は、遅滞なくMRF等および果実を、第7条に準じて換金し、お客様にお支払いします。
第10条 その他
- 当社は、この累投契約に基づいてお預りした金銭に対しては、利子その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
- 当社の免責事項、合意管轄およびこの約款の変更については、第1章の規定を準用します。













