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第2章 保護預り約款
平成22年 7月 1日改定
第1条 約款の趣旨
この約款は、当社とお客様との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。第2条 保護預り証券
- 当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条第1項各号に掲げる証券で「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度が取り扱わないものについて、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。
- 当社は、前項によるほか、お預りした証券が振替決済に係るものであるときは、金融商品取引所および決済会社が定めるところにより、お預りします。
- この約款に従ってお預りした証券を「保護預り証券」といいます。
第3条 保護預り証券の保管方法および保管場所
当社は、保護預り証券を金商法第43条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。- 保護預り証券については、当社または当社の委託先において安全確実に保管します。
- 金融商品取引所または決済会社の振替決済に係る保護預り証券については、決済会社で混蔵して保管します。
- 前号に掲げる場合を除き、債券または投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混蔵して保管することがあります。
- 証券の保管は、大券をもって行うことがあります。
第4条 振替有価証券への移行
保護預り証券が振替法に基づく振替制度により取り扱われることとなったときは、お客様のご同意を得て開設された振替決済口座において第3章「振替決済口座管理約款」の規定により取り扱うものとします。第5条 混蔵保管等に関する同意事項
第3条の規定により混蔵して保管する証券については、次の事項にご同意いただいたものとして取扱います。- お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数または額に応じて共有権または準共有権を取得すること。
- 新たに証券をお預りするときまたはお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預りまたはご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
第6条 混蔵保管中の債券の抽選償還が行われた場合の取扱い
混蔵して保管している債券が抽選償還に当選した場合における被償還者の選定および償還額の決定等については、当社社内規定により公正かつ厳正に行います。第7条 保護預り証券の口座処理
- 保護預り証券は、すべて同一口座でお預りします。
- 振替決済に係る証券については、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取扱います。ただし、機構が振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
第8条 担保にかかる処理
お客様が保護預り証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合に限り行うことができるものとし、この場合、当社所定の方法により行います。第9条 お客様への連絡事項
当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。- 名義書換または提供を要する場合には、その期日
- 混蔵保管中の債券について第6条の規定に基づき決定された償還額
- 最終償還期限
- 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
第10条 償還金等の代理受領
保護預り証券の償還金(抽選償還による償還金を含みます。以下同じ。)または利金もしくは分配金の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受取り、ご請求に応じてお支払いします。第11条 保護預り証券等の返還
保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。第12条 保護預り証券の返還に準ずる取扱い
当社は、次の場合には前条の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取扱います。- 保護預り証券を売却される場合
- 保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
- 当社が第10条により保護預り証券の償還金等の代理受領を行う場合













