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第3章 振替決済口座管理約款
平成22年 7月 1日改定
第1節 総則
第1条 約款の趣旨
この約款は、振替制度において取り扱う有価証券に係るお客様の口座を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定められるものです。第2条 定義等
- 振替制度とは、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)に基づき、券面が廃止された有価証券について、その権利の管理を証券保管振替機構、日本銀行等の振替機関および証券会社、金融機関等の「口座管理機関」に開設された口座において電子的に行う制度をいいます。
- 口座管理機関に口座を開設した者を「加入者」といい、開設された口座を「振替決済口座」といいます。
- 振替制度が取り扱う有価証券(以下「振替有価証券」といいます。)の範囲は、証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の「社債等に関する業務規程」および「株式等の振替に関する業務規程」ならびに日本銀行(以下「日銀」といいます。)の「国債振替決済業務規程」にそれぞれ定めるものとします。
- この約款において、「株式等の振替に関する業務規程」に定める株式、新株予約権、新株予約権付社債、投資口、優先出資、投資信託受益権および受益権を「株式等」といいます。
- この約款において、株主、新株予約権者、新株予約権付社債権者、投資主、優先出資者および受益権者を「株主等」といいます。
- 振替法の規定に基づき、該当する加入者につき株主としてその氏名または名称、住所、有する銘柄および数量等を発行者に通知することを「総株主通知」といい、個別の加入者からの申出により株主としてその氏名または名称および住所等を発行者に通知することを「個別株主通知」といいます。
- 「特別株主」とは、加入者が発行者に対し他の加入者を株主として通知することを求めた場合の当該他の加入者をいい、「特別株主等」には、特別投資主、特別優先出資者および特別受益者を含みます。
第3条 振替決済口座
- お客様の振替決済口座は、当社が口座管理機関として備え置く振替口座簿において開設します。
- 振替決済口座には、振替法に基づき、質権の目的である振替有価証券を記載(電磁的方法による記録を含みます。以下同じ。)する内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替有価証券を記載する内訳区分(以下「保有欄」といいます。)を別に設けて開設します。
- 当社は、お客様が振替有価証券についての権利を有するものに限り、振替決済口座に記載します。
- 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令、機構または日銀の業務規程その他の諸規則に従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則および機構または日銀が講ずる必要な措置ならびに業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、この約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
第4条 加入者情報等の取扱いに関する同意
当社は、以下に定める取扱いにつきお客様がご同意いただいたものとして取り扱います。- お客様が当社に届け出た氏名もしくは名称または住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換すること
- お客様の加入者情報(氏名または名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項をいいます。以下同じ。)を機構が定めるところにより取り扱い、機構に対し通知すること
- 加入者情報の内容は、生年月日を除き、機構を通じて、お客様が振替決済口座を開設されている他の口座管理機関に通知される場合があること
- お客様が、発行者に対する代表者届または代理人選任届その他の届出を行うときは、当社にその取次ぎを委託すること
- 前号の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した株式等については、総株主通知または個別株主通知(機構の業務規程に定める総新株予約権者通知等または個別投資主通知等の同種の通知を含みます。以下同じ。)のときに行うこと
- お客様が投資信託受益権に係る受益者登録の請求を行うときは、当社にその取次ぎを委託すること
- 株式の発行者が会社法第198条第1項に規定する株式の競売等の公告をした場合であって、当該発行者が情報提供請求を行うに際し、お客様が該当する株主または登録株式質権者である旨を機構に通知したときは、機構がお客様の振替決済口座の所在に関する事項を当該発行者に通知すること
- 機構から当社に対し、お客様の氏名もしくは名称の変更、住所の変更、法律により株式等に係る名義書換が制限されている外国人等への該当または非該当の通知があった場合には、当社が管理する振替口座簿の記載内容を当該通知内容のものに変更すること
- 総株主通知において、機構が定めるところにより、加入者の氏名または名称および住所その他の機構が定める情報が発行者に提供されること
第2節 振替、担保設定等
第5条 振替の申請
お客様は、振替決済口座に記載されている振替有価証券について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。- 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
- 法令が禁止する譲渡または質入れに係るものその他機構または日銀が定めるもの
第6条 振替申請手続
- 振替の申請は、その3営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入し、記名押印(届出印)のうえ当社にご提出ください。
- 振替を申請する銘柄および数量
- お客様の振替決済口座において減少が記載される内訳区分(保有欄か質権欄かの別をいいます。以下同じ。)
- 前号の内訳区分が質権欄の場合には、当該銘柄の株主等の氏名または名称および住所ならびに当該株主等ごとの数量
- 特別株主等の氏名または名称および住所ならびに第1号の数量のうち当該特別株主等ごとの数量
- 振替先口座およびその直近上位機関の名称
- 振替先口座において増加が記載される内訳区分
- 前号の内訳区分が質権欄の場合には、振替数量のうち株主等ごとの数量ならびに当該株主等の氏名または名称および住所ならびに株主等が機構の定める外国人保有制限銘柄の直接外国人である場合はその旨
- 振替を行う日
- その他必要事項
- 前項第1号の数量は、次のとおり提示しなければなりません。
- 国債については最低額面金額の整数倍
- 一般債については各社債等の金額の整数倍
- 投資信託受益権については1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)
- 振替の申請が振替決済口座の内訳区分間の場合には、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
- 当社に振替有価証券の買取りを請求され、当社がこれに応じることができる場合、前各項の手続きを待たずに当該振替有価証券について振替の申請があったものとして取り扱います。
- 振替有価証券を他の加入者に担保の目的で譲り渡す振替の申請(振替先欄が保有欄であるものに限ります。)を行う場合は、当社に対し、株主等の氏名または名称および住所を示し、それらを振替先口座が開設されている口座管理機関に通知すること(特別株主の申出)を請求することができます。
第7条 他の口座管理機関との振替
- 当社は、お客様から申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、振替先の口座管理機関が当該銘柄を取扱わない等の理由により振替を受け付けない場合、当社は振替の申し出を受け付けないことがあります。
- 他の口座管理機関への振替については、当社所定の振替依頼書によりお申し込みください。
- 当社へ振替を行う場合は、他の口座管理機関または渡し方の依頼人に必要事項を正しくご連絡ください。
第8条 担保の設定
- お客様の振替有価証券について担保を設定される場合は、機構または日銀が定めるところに従い当社所定の手続きによる振替処理により行います。
- 担保の設定に関し、質権者または担保権者から当社所定の管理料を徴収することがあります。
第9条 登録質権者となるべき旨のお申出
お客様が質権者である場合には、お客様の振替決済口座の質権欄に記載されている質権の目的である株式、投資口または優先出資について、当社に対し、登録株式質権者、登録投資口質権者または登録優先出資質権者となるべき旨のお申出をすることができます。第10条 担保株式等の取扱い
- お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載されている担保の目的で譲り受けた株式等(新株予約権および新株予約権付社債を除く)について、当社に対し、特別株主等の申出をすることができます。
- お客様は、振替申請における振替元または振替先の口座の加入者である場合、振替先口座に増加が記載された担保株式等(質権株式等または前項の株式等で特別株主の申出のあるものをいいます。以下同じ。)について、機構に届け出ることができます。この届出については、当社に取次ぎを請求していただきます。
- お客様は、前項の届出により記録された振替元または振替先の口座の加入者である場合に、担保解除等により振替先口座における担保株式等の数量についての記載がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、機構に対する「担保株式等の届出の記録」の解除の届出の取次ぎを請求していただきます。
第11条 担保設定者となるべき旨のお申出
- お客様が質権設定者として質権者にその旨の申出をしようとするときは、質権者の振替決済口座の質権欄に記載されている質権の目的である株式等について、当社に対し、質権設定者となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
- お客様が特別株主等として担保権者にその旨の申出をしようとするときは、担保権者の振替決済口座の保有欄に記載されている担保の目的である株式等について、当社に対し、特別株主等となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
第12条 信託の受託者である場合の取扱い
お客様が信託の受託者である場合には、お客様の振替決済口座に記載されている株式等について、当社に対し、信託財産である旨を記載することを請求することができます。第13条 振替先口座等の照会
- 当社は、機構に対し、振替先口座に係る加入者情報の登録の有無を照会することがあります。
- お客様が株式等の質入れまたは担保差入れのための振替申請をする場合(当社に対する場合を含みます。)で、お客様から同意があるときは、振替先口座の口座管理機関が、機構に対し、振替元口座に係る加入者情報の登録の有無を照会することがあります。
第3節 諸手続き
第14条 株式等の発行者である場合の取扱い
お客様が発行者である場合には、お客様の振替決済口座に記載されたお客様が発行する株式、投資口または優先出資について、当社に対し、一部抹消の申請をすることができます。ただし、差押えを受けたものその他法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。第15条 個別株主通知の取扱い
お客様は当社に対し、当社所定の方法により、個別株主通知の申出の取次ぎの請求をすることができます。第16条 買取請求、行使請求等の取扱い
- お客様の株式等について、当社に、発行者に対する次の各号の請求をすることができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
- 単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎ
- 単元未満株式の売渡請求の取次ぎ
- 取得請求権付株式の取得請求の取次ぎ
- 発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎ
- 新株予約権付社債の新株予約権行使請求の取次ぎおよび当該請求により生じる単元未満株式の買取請求の取次ぎ
- 新株予約権の行使請求および当該請求に係る払込みの取次ぎ
- 前項各号の取次ぎについては、機構の定めるところにより、機構が発行者に行います。この場合、機構が発行者に請求を通知した日に効力が生じるものとします。
- 買取を請求する単元未満株式および取得を請求する取得請求権付株式については、お客様に、発行者が指定する振替決済口座への振替を申請していただきます。
- 売渡を請求する単元未満株式の売渡代金は、当社を通じて発行会社へ支払っていただきます。
- 新株予約権の行使請求を行う場合は、当社に対し、該当する新株予約権付社債または新株予約権の一部抹消の申請手続きを委任していただくものとします。また、新株予約権行使請求に伴う払込金の振込みは当社に委託していただくものとします。
- 第1項各号の取次ぎに際し、当社所定の手数料を徴収することがあります。
第17条 会社の組織再編等に係る手続き
- 当社は、株式等の発行者における合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式の消却、併合、分割または無償割当て等に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加もしくは減少を記載します。
- 当社は、取得条項が付された株式等の発行者が、当該株式等の全部を取得しようとする場合には、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加もしくは減少を記載します。
第18条 受益権の併合等に係る手続き
- 当社は、受益権の併合または分割により、お客様の振替決済口座に増加もしくは減少を記載します。
- 当社は、信託の併合または分割により、お客様の振替決済口座に増加もしくは減少を記載します。
第19条 受益権の抹消に係る手続き
お客様から当社に対し、振替決済口座に記載された投資信託受益権または受益権について抹消の申請が行われた場合は、機構が定めるところに従い、お客様に代わって手続きします。第20条 配当金等に関する取扱い
- お客様は、配当金または分配金(以下単に「配当金」といいます。)を以下のいずれかの方法で受領する場合、当社に対し、当該方式を指定する旨の発行者への取次ぎを請求することができます。
- 個別銘柄指定方式
銘柄毎に金融機関預金口座または株式会社ゆうちょ銀行口座(以下「預金口座等」といいます。)への振込みの方法により配当金を受領する方法。ただし、以下の「登録配当金受領口座方式」または「株式数比例配分方式」を現に利用しているお客様は、個別銘柄指定方式の取次ぎを請求することはできません。 - 登録配当金受領口座方式
当社を経由して機構に登録した一の金融機関預金口座への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金を受領する方法。ただし、ゆうちょ銀行口座は指定できません。 - 株式数比例配分方式
各発行者が、当社のお客様の振替決済口座に記載された当該発行者に係る振替株式等の数量に応じて当社に配当金を支払うことにより、お客様が配当金を受領する方法
- 個別銘柄指定方式
- 株式数比例配分方式の利用に際しては、次に掲げる事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
- お客様の振替決済口座に記載された株式等の配当金の受領を当社または当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。
- お客様が他社に開設されている振替決済口座に記載された株式等の配当金の受領については、当該他社またはその再委託先として指定する者に委託すること。また、当該他社への通知(機構を通じて行います。)については当社に委託すること
- お客様の委託を受けて配当金を受領する口座管理機関およびその金融機関預金口座ならびに当該金融機関預金口座ごとの配当金の受領割合等については、発行者による配当金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること
- 発行者のお客様に対する配当金支払債務は、発行者が前号により機構から通知された口座管理機関に対して支払った場合に消滅すること
- お客様が次に掲げる者に該当する場合には、株式数比例配分方式を利用することはできないこと。
- 信託銀行の特別口座に記載されている株式の名義人
- 株式数等比例配分方式を取り扱わない口座管理機関の加入者
- 機構加入者
- 株券喪失登録者、株券喪失登録がされている株券に係る株式の名義人または他の者が請求した株券喪失登録の抹消を申請した者
第21条 総株主等の通知等に係る処理
- 当社は、機構に対し、機構が定めるところにより、権利確定日(投資信託受益権については信託の計算期間終了日)における株主等(登録質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下「通知株主等」といいます。)の氏名または名称、住所、振替決済口座、有する株式等の銘柄および数量、その他機構が定める事項を報告します。
- 機構は、前項の報告内容に基づき、機構が定める事項を発行者に通知します。この場合において、機構は、複数の口座管理機関からの報告において同一の通知株主等と認めるときは、各口座管理機関から報告された数量を合算して通知します。
- 機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。
- 上場投資信託受益権の発行者が機構を通じて受益者登録ができる旨を定めている場合には、お客様は、当社に対し、信託の計算期間終了日における上場投資信託受益権に係る受益者登録の請求の取次ぎを委託していただくこととなります。
第22条 新株予約権の抹消
お客様の振替決済口座記載の新株予約権付社債または新株予約権について、新株予約権行使期間が満了したときは、当社はただちに当該新株予約権の抹消を行います。第23条 新株予約権付社債等の取扱い廃止に伴う取扱い
- 新株予約権付社債、新株予約権または投資信託受益権の取扱い廃止に際して発行者が券面を発行するときは、お客様は、当社に発行者に対する券面の発行請求の取次ぎを委託していただきます。また、当該券面は当社がお客様に代わって受領し、お客様に交付します。
- お客様は、前項の取扱い廃止に際し、機構が定める場合には、取扱い廃止日におけるお客様の氏名または名称および住所その他の情報を機構が発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第24条 受益権の信託財産に関する取扱い
- 当社は、ご依頼があるときは、信託契約および機構の規則等その他の定めに従って、受益権の信託財産への転換請求または信託財産の受益権への転換請求の取次ぎの手続きを行います。ただし、信託財産の発行者が所在する国または地域の法令等により転換請求の取次ぎが行えない場合を除きます。
- 受益権の信託財産に係る配当金等の処理、新株予約権等その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより処理することとします。
- 受益権の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含みます。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、当該受益権の受託者が行使します。ただし、信託契約に定めがある場合はその定めによります。
- 受益者集会における議決権の行使または異議申立てについては、信託契約に定めるところによりお客様が行うものとします。
- 受益権の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書、権利または利益に関する諸通知および信託決算の報告書の送付等は、当該受益権の受託者が信託契約に定める方法により行います。
第25条 手続きに要する証明書の交付請求
- 振替口座簿に記載されている新株予約権付社債または受益権について、お客様は当社に対し、社債権者集会または受益者集会に関する手続きに必要な、振替口座簿記載事項証明書の交付を請求することができます。
- お客様は、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面が証明の対象とする新株予約権付社債または受益権について、振替の申請または抹消の申請をすることはできません。
第26条 分離適格振替国債に係る元利分離申請等
- お客様が振替法第93条第3項の財務大臣が定める要件に該当する場合は、当社に対し、振替決済口座に記載されている分離適格国債についての元利分離の申請または分離元本国債および分離利息国債についての元利統合の申請をすることができます。ただし、次の各号に定める場合を除きます。
- 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離、元利統合またはそれらの申請を禁止されたもの
- 当該分離適格国債または当該分離元本国債と名称および記号が同じ分離適格国債の償還期日または利子支払期日の3営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日銀が定める期間中に元利分離または元利統合を行うもの
- 元利分離または元利統合の申請に当たっては、あらかじめ、減額または増額がされるべき分離適格国債の銘柄および金額ならびに振替決済口座に記載する種別を、当社に提示いただかなければなりません。
- 前項の金額は、その分離適格国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格国債の各利子の金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
第27条 償還時の取扱い
振替決済口座記載の振替有価証券が償還、繰上償還または定時償還もしくは投資信託受益権について信託の併合が行われる場合(分離利息国債にあっては利子が支払われる場合を含みます。)、お客様から当社に対し、当該振替有価証券について振替法に基づく抹消の申請に関する手続きの委任があったものとみなし、お客様に代わって手続きします。第28条 元利金、償還金等の請求の取扱い
- お客様は、振替決済口座記載の振替有価証券について、当社に元利金(償還金(金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。)、解約金、収益分配金を含みます。以下同じ。)の支払い請求を委任するものとします。
- 振替決済口座記載の振替有価証券(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の元利金の支払いがあるときは、当社は、お客様に代わって支払代理人からこれを受領し、当社からお客様にお支払いします。
第29条 機構取扱銘柄のうち一部の銘柄を取り扱わない場合の通知
当社は、機構において取り扱う振替有価証券のうち、一部の銘柄の取扱いを行わない場合には、お客様にその旨を通知します。第30条 機構非関与銘柄の振替の申請
お客様の口座に記載されている機構非関与銘柄の一般債について振替の申請を行う場合には、あらかじめ当社に対し、その旨をお申し出ください。第31条 振替口座簿記載事項の証明書交付または情報提供の請求
- お客様は、当社に対し、当社が備える振替口座簿のお客様の口座に記載されている事項を証明した振替法第277条に規定する書面の交付または当該事項に係る情報の電磁的方法による提供を請求することができます。
- 当社は、発行者等の利害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由の提示とともに前項の書面の交付または情報の提供の請求を受けたときは、直接または機構を経由してこれに応じます。
- 第1項については、当社所定の手数料を徴収することがあります。
第4節 その他
第32条 当社の連帯保証義務
振替有価証券の振替手続を行った際、機構(国債については日本銀行または日証金信託、一般債または非上場の投資信託受益権については機構または日証代、以下本条において同じ。)において、誤記帳等により本来の数量または残額より超過して振替口座簿に記載されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替有価証券の超過分(振替有価証券を取得した者がいないことが証明された分を除きます。)についてお客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている元利金、償還金、解約金、収益分配金等の支払をする義務、その他、機構において当該義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。第33条 お客様への連絡事項
- 当社は、振替有価証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
- 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
- 残高照合のための報告
- 残高照合のためのご報告は、1年に1回以上行います。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の監査部に直接ご連絡ください。
- 当社がお客様から届出のあった連絡先に書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
- 当社は、第2項の規定にかかわらず、特定投資家のお客様については、当該お客様からの残高照合のための報告に関する照会に対し速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のための報告を行わないことがあります。
- 当社は、第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、残高照合のための報告を行わないことがあります。
- 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
- 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
第34条 口座管理料等
当社は、振替決済口座に関し、当社の定めるところにより、口座管理料、取次ぎ手数料、証明書発行手数料その他の費用を徴収することがあります。第35条 解約
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。なお、当社から解約の通知があったときは、速やかに当社所定の手続きをとり、振替有価証券を他の口座管理機関へお振替えください。なお、振替を行えない場合は、当該振替有価証券を解約し、現金によりお返しすることがあります。
- お客様が当社所定の方法により解約を申し出られたとき
- お客様がこの約款の変更に同意されないとき
- お預り残高がないまま当社所定の期間が経過したとき
- お客様がこの約款に違反し、当社が解約を通告したとき
- お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
- 法令諸規則等に照らし合理的な事由(当社との取引に関する虚偽の風説の流布、信用の毀損、偽計または威力を用いた当社業務の妨害等を含みます。)に基づき、当社がお客様に一定の猶予期間をおいて解約を申し出てその期間を経過したとき
- お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
- お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
- 当社が金融商品取引業を営むことができなくなったとき
- 次の各号のいずれかに該当するお客様が契約を解約する場合には、速やかに振替有価証券を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。
- お客様の振替決済口座に振替有価証券の記載がある場合
- お客様が他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主等として記載されているとき
- お客様が他の加入者の申出による特別株主等であるとき
- お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に、お客様の振替決済口座に調整株式数に係る株式の増加の記載がされる場合
- 解約に伴う振替手続きがお客様の故意または重大な過失により遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いいただきます。
- 解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載されている振替有価証券について、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行い、金銭により返還することができるものとします。













