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第1章 証券総合口座取引約款

平成21年 4月 1日改定

第1節 総則

第1条 約款の趣旨

この約款は、お客様がオリエント証券株式会社(以下「当社」といいます。)に開設された証券総合口座における有価証券等のお取引について、お客様と当社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。

第2条 証券総合口座の利用

  • お客様は、証券総合口座を開設されることにより、保護預り、振替決済、外国証券取引、累積投資の各口座を開設することができ第2章以下の各約款等に従って取引をご利用いただけます。
  • お客様は、単元未満株の取引、所得計算等の特例を受けるための特定口座の開設、電子交付サービスの利用については、それぞれ第8章以下の定めに従ってお申込みいただくものとします。

第3条 申込方法等

  • お客様は、当社の証券総合口座取引申込書(以下「口座申込書」といいます。)に必要事項を記入され、署名、捺印のうえ本人確認書類とともに当社にご提出いただくことにより証券総合口座の開設を申込むものとし、当社がこれを承諾したときに取引を開始することができるものとします。
  • お客様が証券総合口座の申込みをされる場合には、「MRF(マネー・リザーブ・ファンド)自動スイープ取引」および第6条に定める「振込先指定方式」を同時にお申込みいただくものとします。

第4条 届出事項

  • 当社は、お客様が口座申込書に記入された住所、氏名または名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、押印された印影等を、当社への届出事項として取扱います。
  • お客様が法律により株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等(以下「外国人等」といいます。)である場合には、前項の申込書を提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「外国人登録証明書」等の書類をご提出願うことがあります。

第4条の2 内部者の届出等

  • お客様は、以下に定める上場会社の役職員等に該当される場合は、口座開設時に必ずお届出いただくものとします。
    • 上場会社の役職員(役員には会計参与、執行役を含みます。以下同じ。)
    • 上場会社の親会社または子会社の役職員
    • 上場会社、上場会社の親会社または子会社の役員を退任して1年以内の方
    • 上場会社の役員の配偶者または同居者
    • 上場会社の有価証券報告書、半期報告書または四半期報告書に記載された大株主
    • 上場会社の親会社または子会社
  • お客様は、お取引開始後に上場会社の役職員等に該当された場合、または既にお届けいただいた内容が変更になった場合、もしくは該当されなくなった場合は、遅滞なく、担当者または当社監査部にご連絡されるものとします。

第2節 金銭の受渡し方法

第5条 入金の取扱い

お客様よりご入金があった場合は、金銭に係る受領書をお客様に交付します。ただし、銀行振込等でご入金の場合は、これらの交付はしないものとします。

第6条 振込先指定方式の取扱い

  • お客様へのご出金は、お客様が口座申込書に指定された預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)への振込みにより行います。
  • 指定預金口座の名義は、証券総合口座と同一にしていただきます。
  • 指定預金口座の変更は、所定の書面によりお申込ください。この場合、変更受付後1週間は変更後の指定預金口座への振込みができないことがあります。

第7条 振込先指定方式によらない出金の取扱い

  • お客様は、当社所定の方法により、指定預金口座以外のお客様名義の預金口座へのお振込による出金を指定することができます。なお、この場合お振込に係る手数料をご負担いただくことがあります。
  • 現金等により出金される場合は、所定の事項を記載し届出印を押捺された受領書と引き替えにお支払いします。なお、高額の現金出金には応じられない場合があります。

第3節 有価証券取引

第8条 受託契約準則・協会規則の適用

  • 当社は、取引所取引によるご注文は、各金融商品取引所が定める受託契約準則に基づいて受託します。
  • 当社は、金融商品取引所に上場されていない有価証券のお取引のご注文は、日本証券業協会が定める規則に基づいて受託します。
  • 前2項に関わらず、当社は、ご注文の内容が法令等の定めに反し、または反するおそれがある場合は、ご注文を受託できない場合があります。

第9条 契約締結前交付書面

有価証券等のお取引に際しては、事前に、お取引の仕組みや商品の内容、リスク、手数料等を記載した書面を交付しますので、内容を十分ご理解のうえお取引をいただきますようお願いします。

第10条 前受等

  • 有価証券等のお取引のご注文をいただく場合、当該ご注文に係る代金や証拠金等につきましては、原則として新規のお客様については全額を、既存のお客様については当社所定の額を、あらかじめ当社にご入金いただきます。
  • 有価証券の持込売却については、事前にお預りさせていただき、事故証券の確認等所定の手続きが終了したのちに発注するものとします。ただし、銘柄によりお受けできない場合があります。

第11条 注文内容の明示

  • お取引のご注文の際は、銘柄、売買の種類、売り買いの別、数量、価格、注文の有効期限、市場の別、現物と信用の別、その他注文執行に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただかなかったときは、ご注文の執行ができない場合があります。
  • 当社が必要と判断したときは、委託注文書をご提出いただく場合があります。

第4節 報告・連絡

第12条 取引報告書

当社は、ご注文いただいた有価証券の売買等の取引が成立したときは、遅滞なく、取引報告書をお届出のご住所に送付いたします。

第13条 取引残高報告書

  • 当社は、3ヶ月に1回以上、お客様の期間内のお取引内容および残高を記載した取引残高報告書を、お届出のご住所に送付いたします。なお、お取引がない場合は1年に1回以上、信用取引、先物取引またはオプション取引の未決済建玉がある場合には毎月、取引残高報告書を送付いたします。
  • 取引残高報告書を受領されたときは、速やかにその内容をご確認のうえ、ご不審の点があるときは、当社監査部まで直接ご連絡ください。なお、取引残高報告書を送付したのち15日以内にご連絡がなかったときは、当社は取引残高報告書の記載内容の全てについてお客様にご承認いただいたものとして取扱います。

第14条 取引報告書等の電子交付

前2条に定める取引報告書および取引残高報告書の送付は、第10章に定める電子交付サービス利用規約に基づいて、電子情報処理組織を利用してお客様にご提供する場合を含むものとします。

第15条 混同担保使用に関する同意事項

お客様からのお預り残高のうち、委託保証金代用有価証券あるいは委託証拠金代用有価証券を当社が混同担保に使用することについては、包括再担保契約を締結している場合を除き、お客様から取引残高報告書の同意書をご返送いただくことによりご同意いただいたものとして取扱います。

第16条 ご連絡先

当社からの報告書やご提出いただく書類等の記載事項についてご不審な点やご不明な点があるときは、当社監査部まで直接ご連絡ください。

第5節 変更・解約

第17条 届出事項の変更

  • 転居、改名、改印、届出印の紛失等により当社への届出事項を変更される場合は、担当者もしくは当社監査部にご連絡のうえ、当社所定の手続きにより遅滞なくお届出ください。
  • 前項の手続きに際し、当社は、住民票、印鑑証明書その他必要と認められる書類等をご提出いただくことがあります。この場合、印鑑証明書のご提出ができないときは、当社が認める保証人の印鑑証明書をご提出ください。
  • 第1項のご連絡があった場合、当社は、所定の手続きを完了した後でなければ、振替有価証券の振替または抹消、お預りした有価証券または金銭の返還、契約の解約等のご請求には応じられません。
  • 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所等をもって届出の印鑑、氏名または名称、住所等とします。

第18条 その他の変更

お客様の勤務先、連絡先その他口座申込書に記載された事項に重要な変更があった場合は、担当者を通じて速やかにご連絡をお願いします。

第19条 解約

証券総合口座は、以下の場合に解約されるものとします。
  • お客様が当社所定の方法により解約を申し出られたとき
  • お客様がこの約款の変更に同意されないとき
  • お預り残高がないまま当社所定の期間が経過したとき
  • お客様がこの約款に違反し、当社が解約を通告したとき
  • 法令諸規則等に照らし合理的な事由に基づき、当社がお客様に一定の猶予期間をおいて解約を申し出てその期間を経過したとき
  • お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
  • お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
  • 当社が金融商品取引業を営むことができなくなったとき

第20条 解約時の取扱い

  • 証券総合口座が解約されたときは、当社所定の方法により、他の口座管理機関への振替、お預り有価証券および金銭の返還を行います。
  • お預り有価証券のうち原状による返還ができないものについては、当社所定の方法により、お客様のご指示によって決済、換金し、その代金を返還します。

第6節 雑則

第21条 免責事項

次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。
  • 届出事項の変更手続きのお申し出がなく、またはお客様の変更手続きが遅延したことにより生じた損害
  • 所定の書類等に押捺された印影とお届出の印影とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて指示があった有価証券または金銭を取り扱ったのち、当該書類に偽造、変造その他の事故が判明したことにより生じた損害
  • 所定の書類等に押捺された印影がお届出の印影と相違するため、有価証券または金銭につき求められた取扱いをしなかったことにより生じた損害
  • 所定の手続きがなされなかったため、または所定の引出請求書等に押捺された印影がお届出の印影と相違するためにお預りした有価証券または金銭を返還しなかったことにより生じた損害
  • お預りした有価証券について名義書換等の期日を通知したにもかかわらず所定の期日までに名義書換等権利を確定するための手続きのご依頼がなかったことにより生じた損害
  • お預り当初から、お預りした証券について瑕疵またはその原因となる事実があったことにより生じた損害
  • 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止または天災地変その他の不可抗力と認められる事由により、売買の執行、振替有価証券の振替または抹消、記録の滅失、金銭もしくは有価証券の授受または寄託の手続きが遅延し、または不能となったことにより生じた損害
  • 当社が金銭をお客様指定の預金口座等へ送金した後に発生した損害
  • 電信または郵便の誤謬、配送遅延等当社の責に帰することができない事由により生じた損害

第22条 合意管轄

お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、弊社本店の所在地を管轄する裁判所を指定することが出来るものとします。

第23条 約款の変更等

この約款は、法令の改正、監督官庁の指示または日本証券業協会が定める諸規則の改定等により、変更されることがあります。なお、変更の内容がお客様の従来の権利を制限するもしくは新たな義務を課することになるときは、その内容をご通知します。この場合、ご通知後2週間以内にご異議のお申出がないときは、約款の変更にご同意いただいたものとして取扱います。

第24条 その他

この約款ならびに次章以下の約款または規定等の変更、取引等に際しての種々の手続きその他当社が定める事項は、当社の店頭への備え置き、ホームページへの掲載等によりお客様にお知らせいたします。